規制
MAS、ステーブルコイン規制のための支払サービス法改正案を提案

シンガポール金融管理局(MAS)は、2026年9月1日の諮問文書を公表し、単一通貨ステーブルコイン規制枠組みを施行することを目的としたPayment Services Act 2019(PS Act)への立法改正案を示しました。この文書は諮問番号P015-2026を持ち、2026年10月16日までに書面でのコメントを募集しています。
この草案の改正は、MAS Single-Currency Stablecoin(MAS-SCS)枠組みを実施するもので、同枠組みの下では、制度に基づきライセンスを受けた発行者のみが自らをライセンス済みMAS規制ステーブルコイン発行者と称し、トークンを「MAS規制ステーブルコイン」として市場に出すことができます。枠組み外のステーブルコインはデジタルペイメントトークン(DPT)として扱われ、既にDPTに適用されている消費者保護策の対象となります。この枠組みは、シンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨のいずれかに価値が連動した単一通貨ステーブルコインに適用されます。
ライセンスおよび発行者の主要義務
草案は、ステーブルコイン発行のための新たなライセンスタイプを導入すると、諮問文書で述べられています。発行には、トークンの鋳造、流通への投入、準備資産の管理、そして額面通貨での償還といった付随的活動が含まれます。主要な義務として、発行者は流通中の全ステーブルコインの額面価値と同等以上の準備資産を保有し、MASが定める期間内に連動通貨での償還要求に応じ、ステーブルコインが引き渡されるまで顧客資金を保護しなければなりません。
感染リスクを軽減するため、発行者はMAS規制ステーブルコインの発行以外の他の規制対象業務を行うことはできませんが、発行業務に付随する形で自社発行ステーブルコインに関するDPTサービスを提供することは可能です。
この文書は、枠組みが確定して以降に策定された新たな要件も提案しています。MAS規制ステーブルコインの発行者は、ステーブルコイン保有に起因する利息、リターン、その他の利益を支払うことが禁止されますが、MASはこの禁止が第三者との収益分配や配分契約を妨げる意図はないと述べています。MASは別途、発行者が顧客資金を再貸付したり、これらの資金およびそれによって得られる利息を事業資金として実質的に利用することを制限すべきかどうかを諮問しており、準備資産のうち現金または銀行預金として保持すべき最低比率の設定も検討しています。英国およびEUでは、非システム的ステーブルコインに対しては5%から30%、システム的ステーブルコインに対しては40%から60%の最低銀行預金比率が求められる(または求められる予定)ことに留意しています。
追加の提案としては、四半期ごとのストレステスト、ストレステストで重大な脆弱性が判明した場合にMASが追加の資本、流動性、または準備金バッファを課す権限、取締役会が承認した回復計画および秩序ある清算計画を少なくとも年に一度見直すこと、そして不正利用が判明したステーブルコインを追跡、凍結、または焼却する技術的能力を発行者が保持することが求められます。MASはまた、総発行量や個別保有量に上限を設けることも検討しています。
システム的指定および越境提案
PS Actの新しい第2A部は、MASがステーブルコインを「指定システム的ステーブルコイン」と指定する権限を付与します。この指定はシンガポール国内外で発行されたかどうか、またMAS‑SCS枠組みで規制されているかどうかに関わらず行われます。指定された発行者は、準備金、償還、健全性、ホワイトペーパーに関する義務など、MAS規制ステーブルコインと同様の要件を遵守しなければなりません。指定システム的ステーブルコインが要件を満たさない場合、MASはシンガポールのライセンス取得済みDPTサービスプロバイダーに対し、提供の停止、上場廃止および取引ペアの削除、顧客によるさらなる取得の禁止を指示できるでしょう。指定の判断要因には、流通規模、決済システムや広範な金融システムとの相互接続性、代替可能性が含まれます。
2023年の立場を覆し、MASは現在、同一の代替可能なステーブルコインをシンガポール法人の発行者と外国の共同発行者が同時に発行し、単一の準備金プールを共有する多司法管轄発行を認めることを提案しています。提案された第100A条の下で、MASはすべての発行者がシンガポールに設立され、シンガポールのライセンス保有者が流通中の全コインと同等以上の準備金を保有するという要件から、個別に例外を認めることができます。条件としては、MASが実質的に同等とみなす制度の下で外国発行者の監督、監督協力体制、適用される制度のうちより厳しい基準を満たす準備金、分別信託口座に保管された未償還コインの額面価値の少なくとも100%に相当する総準備金、そして毎月MASに提出される日次準備金記録が含まれます。
新たに提案された第2B部は、類似の外国枠組みで規制されている限定的な数の外国発行ステーブルコインをMASが認識できるようにし、越境ホールセール利用ケースを根拠としています。また、MAS規制ステーブルコインを発行したい銀行や商業銀行は、別個の非銀行法人を通じて行わなければならず、ホールセール銀行や商業銀行は小売個人が自由に取引できるSGDステーブルコインの発行を実質的に禁止される一方、貿易金融などのホールセール利用ケースは引き続き認められると文書は述べています。
MASは2022年10月26日にステーブルコイン規制アプローチについて最初の諮問を行い、2023年8月15日に枠組みを確定する回答を公表しました。今後、準備金構成、償還期間、認識条件を含む付属法令について別途諮問を行う予定です。MAS副マネージングディレクター(金融監督)のHo Hern Shin氏は、今回の改正は「価値の安定性とガバナンスの高い基準を満たすステーブルコインに対し、明確な規制指針を提供する」と述べました。
デジタル資産インフラプロバイダーのFireblocksは、2026年9月3日に諮問への回答を公表し、同社の鋳造・焼却コントロール、凍結・ブロック機能、分離および準備金保管業務が枠組みの提案要件に合致していると述べました。同社は、インフラが多司法管轄の取り決めにおける資金フローを追跡でき、MASが求める日次記録と月次報告を支援できるとコメントしています。
諮問は2026年10月16日23時59分に締め切られます。諮問リストによれば、MASは、選択的かつリスクベースの認可アプローチを期待しており、財務の健全性、事業の実行可能性、運用実績に基づいて、限られた数のステーブルコインが認可または認識されると述べています。












